事業内容
WATO’S WORK
アジア圏の国から多数の
外国人技能実習生の受け入れ実績があります。
ワトー交流協同組合では、 相手国政府認可の送り出し機関と連携し、これまで多数の外国人技能実習生を受け入れてきました。
受け入れ可能な対象国
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- 中国
- ベトナム
- インドネシア
- カンボジア
- フィリピン
- ミャンマー
2020年4月現在
外国人技能実習制度の概要
外国人技能実習制度とは
日本の企業で実際に働きながら技術や知識を学ぶために、開発途上地域や新興国などの海外から来日した実習生を受け入れるための制度が外国人技能実習制度です。
日本の高度な技術を習得した後、身に付けた技術・技能を用いて母国の発展のために役立ててもらうための制度で、
開発途上国の発展に貢献する人材を育むという国際協力の一環としても注目されています。
監理団体による技能実習生の受け入れ
外国人技能実習生の受け入れには、企業単独型と団体監理型の2種類ありますが、ほとんどの企業が団体監理型を選択しており、その割合は約95%となっています。
ワトー交流協同組合は、外国人技能実習制度の監理団体として、実習生を送り出す国の機関と、日本国内の実習実施者(受け入れ企業)、そして技術を習得するため来日した外国人実習生を繋ぐ橋渡し役として、実習生を受け入れるための手続きや日本語教育などのサポートを担っています。
技能実習の流れ
技能実習は、1年目で基礎的な技能を習得する実習(技能実習第1号)、2・3年目で習得した技能をさらに習熟するための実習(技能実習第2号)、さらに優良基準を満たした監理団体・実習実施者のもと2年の延長実習(技能実習3号)、というように段階が区別されてており、技能実習生の滞在期間は職種によって異なります。
原則として、実習1年目の最初の1か月(176時間)は座学での講習を受けますが、この講習期間は、実習生と受け入れ企業との間に雇用関係は発生しません。
技能実習生に関する条件
受け入れ企業(実習実施者)が技能実習生を受け入れるには上限数が定められています。
技能実習 第1号 1年間 |
技能実習 第2号 2年間 |
優良基準適合者 | |||
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第1号(1年) | 第2号(2年) | 第3号(3年) | |||
基本人数枠 | 基本人数枠の 2倍 |
基本人数枠の 2倍 |
基本人数枠の 4倍 |
基本人数枠の 6倍 |
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実習実施者の常勤職員総数 | 技能実習生の人数 | ||||
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 | ||||
201人~300人 | 15人 | ||||
101人~200人 | 10人 | ||||
51人~100人 | 6人 | ||||
41人~50人 | 5人 | ||||
31人~40人 | 4人 | ||||
30人以下 | 3人 |
技能実習生に関する条件
- 1. 18歳以上であること。
- 2. 実習終了後、母国において、日本で習得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
- 3. 原則として、日本で受ける実習と同種の業務に従事した経験を持つこと。
- 4. 実習生の母国で習得することが困難である技術等であること。
- 5. 国籍または住所を有する国または地域の公的機関から推薦を受けた実習生であること。
受け入れ企業の条件
- 1. 修得しようとする技能等が単純作業でないこと。
- 2. 技能実習の内容が受け入れ企業で行われていること。
- 3. 実習指導員(5年以上の実務経験者)及び、生活指導員をおくこと。
- 4. 独立した実習施設(工場等)を持ち、実習生用の宿泊施設を準備すること。
- 5. 実習生との雇用契約において下記の条件を満たしていること。
※社会保険(健康保険・雇用保険・厚生年金)、労災保険の加入。
※最低賃金法等の労働関係法令の適用。 - 6. 技能実習計画を適正に作成すること(日誌は技能実習修了後1年以上保管)。
- 7. 実習中の事故等に備える任意保険に加入すること。
ワトー交流協同組合では、実習生の日本語教育から実習中のメンタルケアまで、
実習に集中できるようフォローいたします。
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TEL:0564-45-1131
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